2018年6月に会社を退職し、2018年8月に役場から国民健康保険の「納税通知書+納付書」が届きました。
私は2018年6月まで本業(会社員)と個人事業主(副業)【アフィリエイト+クラウドソーシング】で両方から収入を得ていましたが、今回退職に伴い本業分の稼ぎがなくなった為”少しでも保険料を抑えようと役場に国民健康保険の免除申請”に行ってきました。
国民健康保険の免除申請とは?
国民健康保険は、勤め先の社会保険に加入していない個人事業主やパート勤務の方が主に加入する保険制度です。
会社員の方は退職時に会社の健康保険から国民健康保険に切り替えるのが一般的ですよね。
国民健康保険の保険額は、前年の所得(今回私の場合は2017年1月から2017年12月)によって決定されます。
国民健康保険 保険料の決定時期/支払期間
年度などがややこしい国民健康保険ですので、今回の私を例に少し整理してみます。
私は2018年7月分までは社会保険を支払っていましたので、国民健康保険料を支払うのは2018年8月からです。
この場合の保険料の決定時期と支払い期間は以下のようになります。
【2017年1月から2017年12月】までの所得で決まり
【2018年6月頃】に納付書が届く。そのため、本来は毎年6月に免除申請に行くのが良い。
※申請受付は2月から。
届いた納付書の金額を確認して、支払えそうでなければ免除申請に行くというイメージ。
実際に保険料を支払う期間は【2018年6月から2019年2月までの9ヶ月間】
*実際に保険料を支払う期間はお住まいの市町村によって少し変わります。
(毎年7月から翌年3月にかけて支払う市町村もあります。)
*今回私は中途退職の為、2018年8月から2019年2月までの7ヶ月分を免除申請に行きました。
このように、前年(2017年)の所得によって保険額が決定するため、次の年(2018年)に退職したりして収入が減少してしまうと国民健康保険料の支払いが厳しくなることがあります。
そんな時にしておくべきなのが、国民健康保険の免除申請になります。
免除申請が通るかは人それぞれの状況によって変わってきますので、ここからはその条件などについて書いていきます。
国民健康保険の免除(減免)と減額の条件は?
条件などをご説明する前に、ひとつだけ重要なことがあります。
それは、これから紹介する条件はあくまで目安であるということです。
最終的には「市町村役場で確認(申請)をして頂く必要があります」ので注意してください。
それをふまえて、まずは免除(減免)の条件をみていきましょう。
国民健康保険免除(減免)の条件一覧
上記画像は私の管轄の役場での減免制度の条件です。
上記条件に当てはまらなくとも免除(減免)を受けられる可能性は大いにあります。
ここでは、一般的な”国民健康保険の免除(減免)の条件”を一覧で記載しています。
生活保護者から保険料を徴収するのであれば、生活保護で支給する金額を減らすでしょう。
被災者から保険料を取るようなことはあってはいけません。
解雇や会社倒産などの、自分ではどうすることもできない理由で無職になった時は基本的に「全額免除」となります。ここに該当する人はいますぐに役場にいくのが吉です。
「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」
私の管轄の役場では”今年の収入が去年より3割減となることが条件”のようです。今回本業分の収入がなくなった私が該当する可能性があるのはここですね。
どれも共通して言えることは免除(減免)を受けるためには、必ず自分で申請する必要があるということです。
続いては「国民健康保険”減額”の条件」です。
国民健康保険減額の条件
条件とは書きましたが、免除と違い減額制度は【所得に応じて自動的に7割、5割、2割の減額】と国が自動的に適用するものですので、特に申請などは必要ありません。
国が自動的に減額した金額でも支払いが難しい時のために、上記の「国民健康保険免除(減免)制度」が用意されています。
ちなみに国民健康保険減額の対象となった場合、毎年6月頃に届く『国民健康保険税 納税通知書』の「国民健康保険税 算出基礎欄」にある「軽減額」の「軽減割合」のところに”2 or 5 or 7割軽減”という数字が入ります。
この数字が入っていた場合は、上画像②の「低所得世帯の軽減(7割、5割、2割軽減)の対象世帯ではない」に当てはまらなくなってしまいますので、”今年の収入が去年より3割減”となっていても減免制度を受けることはできません。
ここまでの国民健康保険免除(減免)申請のまとめ
減額、免除、減免と似たような言葉が続きましたので、それぞれ簡単にまとめます。
まずは国が所得に応じて自動的に減額制度を適用。
*これが適用となった場合、基本的に下記の減免・免除制度は受けられない。
→2割軽減であれば、減免・免除制度を受けられる可能性有。
自分で役場に行って国民健康保険課などに相談→申請。
※一度『事前相談』をしてからでないと本申請できない可能性が高いです。
生活保護の方や被災者の方、会社都合等の場合も役場で必ず申請。
国民健康保険免除(減免)の流れは?
ここまでは、国民健康保険の免除(減免)の条件などをご紹介しました。
ここからは、具体的な申請の流れや持ち物などを書いていきます。
申請の期限はいつまで?
まず最初に気にしなければいけないのは申請期限です。
国民健康保険の免除申請の期限は【納期限の7日前まで】です。
私は2018年8月15日に納付書が届いたので、翌日8月16日に役場に行きましたが、最初に支払うべき、第3期分(会社を6月に退職したので期途中から)の納期限は8月31日まででした。
8月31日が納期限ということは7日前の8月24日までに役場に行かなければ、3期分は減免申請ができないということになります。
皆さんもこんなにギリギリに納付書が届くのかはわかりませんが、納付書が届いたらできるだけすぐに役場に行くのが良いと思います。
*免除申請できなければ、免除条件に該当していても満額の保険料を支払うことになります。
免除(減額)申請に必要なものは?(持ち物)
免除申請に必要なものは基本的には下記の通りです。
加えて収入がある方は下記のものを持っていくとスムーズです、
私の場合は窓口で1月-7月までは「本業+副業分の収入」を、8月分からは「8月16日までの収入と9-12月までの”見込み収入”額」を通帳を見ながら記入しました。
2017年の総所得と2018年の”見込みの所得”で一度相談する必要があるとも担当の方が仰っておられました。*見込み所得で相談→役場で審査し、OKならば本申請という流れとのこと。
この合計額(2018年の総収入)と昨年2017年の総収入を比較し、先程「国民健康保険免除(減免)の条件一覧」にあった【所得激減が見込まれる】に該当するには【*2018年の総所得が2017年の総所得に比べて、3割以上減った状態となる必要がある】というのが、私の管轄の役場での回答でした。
ちなみに住民税の免除申請の時も『確定申告書B』の「所得金額」の「合計欄」に記載されている金額=所得をもとに審査します。
住民税は国保よりもわかりやすく、単純に所得が管轄の役場が定めている金額(私の場合は均等割が28万円で所得割が35万円)以下であれば非課税となるとのことでした。
結局、免除(減免)されたの?
ここまで色々書いてきましたが、気になるのが「結局、私が国民健康保険を免除(減免)されたのか?」ですよね。
結論からいうと、私は免除(減免)されませんでした。
理由は先程の【2018年の総所得が2017年の総所得と比べて、3割以上減った状態となる必要がある】という条件に合致しなかったからです。
本業を辞めてから、個人事業主として【アフィリエイト+クラウドソーシング】で稼ぎすぎてしまったために、去年とほとんど変わらない収入になってしまったことが原因でした。
私の場合はダブルワークで個人事業主としての仕事をしていましたので、会社をやめてからもすぐに収入がありましたが、退職後に事業を開始される方などはすぐに収入を得ることが難しい場合もあります。
そんな時はほとんどの方が免除(減免)の対象になるかと思いますので、まずは一度役場に確認をしに行ってみることをオススメします!
以前ご紹介した「年金の免除申請」では将来受け取ることのできる年金額が減ったりと少しデメリットもありましたが、国民健康保険の免除(減免)にはこれといったデメリットもないので、必ず申請したほうが良いです。
ちなみに免除(減免)申請は一度だけではなく、”毎年申請する必要”があります。
分割納付であれば可能とのこと
私の場合、免除(減免)制度は対象外でしたが分割納付であれば可能と案内がありました。
支払回数を増やして、1回の支払額を減らすことができるそうですが、総支払額が変わらないのであれば特に不要のため、これは断りました。
現在手元にお金の余裕がない方には良い制度ですね。
私が仕事を辞めてから行った手続きの記事一覧
私が会社を辞めてから行った手続きの記事を時系列にまとめておきます。
特に「年金の免除申請」は、「国民健康保険の免除申請」と同時に役場で手続きすることをオススメします!
国民健康保険免除(減免)申請 まとめ
- 保険料の免除(減免)を受けるには、必ず自分で申請を行う必要がある。
- ネットの情報だけで「自分は対象ではない」と諦めるのは危険。まずは役場に相談を。
- 国民健康保険の免除申請の期限は【納期限の7日前まで】必ず期限内に申請を。
- 免除(減免)申請は一度だけではなく、”毎年申請する必要”がある。
その他、保険・年金・住民税の免除申請関連記事は下記リンクからご覧いただけます。
コメント