毎年4月になると送られてくる『国民年金保険料の納付書』ですが、この納付書には「使用期限」と「納付期限」、2種類の期限があることをご存知でしょうか?
国民年金保険料の納付書には、納付期間+【「使用期限」か「納付期限」】のどちらかが記載されており、全ての言葉が似ているために混乱する方が多くいらっしゃるようです。
そこで、この記事では「使用期限」と「納付期限」の違いを簡潔にまとめてみました。
国民年金保険料 納付書の「使用期限」
まずは国民年金保険料の納付書に記載されている「使用期限」についてをご説明します。
「使用期限」は【前納・下期】といった数カ月分の年金をまとめて納付する時に使用する納付書に記載されており、お持ちの納付書で納付ができる最後の期日を指しています。
つまり「使用期限」を過ぎてしまうとその納付書は一切使用することができず、コンビニ・金融機関・年金事務所など、どこへ持って行っても年金を納付することはできません。
しかし年金事務所では『納付期限内の新しい納付書』を新たに作成することができます。
「令和2年4月分から令和3年3月分を一括で支払う納付書」の使用期限は”令和2年4月末日まで”となります。
もし”令和2年5月1日”に年金事務所へ行けば「令和2年”5月分”から令和3年3月分を一括で支払う納付書」を新たに作成してもらうことができます。
上例の場合、既に期限が過ぎてしまった令和2年4月分を含めることはできませんが、その他の11ヶ月分を新たな納付書でまとめて納めることはできますので【2,500円~3,000円】程度は年金を安くすることができるのです。
「前納(数カ月分をまとめて支払い)」すると1ヶ月ずつ納めるより年金が安くなるので、お金に余裕がある時は前納用納付書の「使用期限内」にまとめて納めたほうがお得にゃ!
国民年金保険料 納付書の「納付期限」
続いては国民年金保険料の納付書に記載されている「納付期限」についてをご説明します。
「納付期限」は、法令で【納付対象月の翌月末日】と定められた日を指します。
ここがポイントなのですが「納付期限」を過ぎても、2年後までは同じ納付書を使ってコンビニ・金融機関等で年金を納めることができます。
「納付期限」を過ぎると納付書のバーコードも使えなくなると思われがちですが、問題なく使用できます。
実は納付書にもこのことが書いてあるんだけど、裏面に細かく書いてあるから知らない人が多いにゃ!
『年金の免除申請』をした方や『再発行』した方の納付書は「納付期限」のところが「使用期限」に変わっており、2年後の日付が記載されています。
国民年金保険料 納付月ごとの納付期限一覧表
こちらは『国民年金保険料の納付期限一覧表』です。
国民年金保険料の納付期限一覧表 | |||
---|---|---|---|
納付月 | 納付期限 | 納付月 | 納付期限 |
4月分 | 5月31日 | 10月分 | 11月30日 |
5月分 | 6月30日 | 11月分 | 1月4日 |
6月分 | 7月31日 | 12月分 | 1月31日 |
7月分 | 8月31日 | 1月分 | 2月28日 |
8月分 | 9月30日 | 2月分 | 3月31日 |
9月分 | 10月31日 | 3月分 | 4月30日 |
国民年金保険料 納付書の期限の違いまとめ
今回は『国民年金保険料 納付書の「使用期限」と「納付期限」の違い』をご説明させて頂きました。
よく言われている納付書のバーコードが使えなくなるというのは、納付書の「使用期限」が切れているのが原因だったのですね。
「納付期限」は法令で定められた日のはずなのに、過ぎてしまっても納付できるというのがややこしくなるポイントにゃ…。
下記はそれぞれの期限の重要な違いだけをまとめたものです。
- 「使用期限」は納付書で納付ができる最後の期日のこと。
- 「使用期限」を過ぎてしまうとその納付書は使えない。
- 年金事務所でのみ『納付期限内の新しい納付書』が作成してもらえる。
- 「納付期限」には法令で【納付対象月の翌月末日】と定められた日が記載されている。
- 「納付期限」を過ぎても、2年後までは同じ納付書を使って年金を納めることができる。
「Pay-easy」で納付する方法を
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