新型コロナウイルスなどの影響で毎月の収入が減少し、国民健康保険税の負担が大きいと感じている方も多いのではないでしょうか?
2020年7月現在、ほとんどの市町村で国民健康保険税の減免申請を普段よりもゆるめの審査で受付している状況です。
『コロナウイルスの影響による収入減少』がゆるめの審査を受ける為の条件となっているケースがほとんどですが、私のようなクラウドワークやアフィリエイトで生計を立てている方も含めて、コロナウイルスの影響を受けていない職種のほうが少ないのではないかと思います。
このことから、普段は国民健康保険税の減免対象とならない方も【今年に限っては減免を受けられる可能性が高く】実際に私も対象となりました。
この記事では、実際に私が国民健康保険税の減免申請をした時に「提示された条件」や「必要だった書類」、「手続きの流れ(スケジュール)」などをわかりやすく解説しています。
国民健康保険税 減免申請の条件
ここでは『国民健康保険税の減免申請の条件』をまとめています。
減免申請をするためには、下記2つの条件の両方に該当する必要があります。
前年の収入が300万円であった場合、今年の見込み収入が210万円以下となっている必要があります。「*今年の見込み収入の計算方法」は下記に記載しています。
※「特別定額給付金(一律10万円)」や「持続化給付金(最大200万円)」など、国からの給付金は収入に含めないでOKとのことでした。
前年の合計所得の上限金額については、市町村によって少しだけバラつきがあるようで「600万円~1,000万円以下の間」と定められているところがほとんどでした。
そして、前年の合計所得によって減免の割合が変わってきます。
下記は「私の住んでいる市町村の場合の減免割合表」です。
前年の合計所得 | 減免の割合(免除含む) |
---|---|
300万円以下 | *全額免除 |
400万円以下 | 8割減免 |
550万円以下 | 6割減免 |
750万円以下 | 4割減免 |
1,000万円以下 | 2割減免 |
国民健康保険税 減免申請の時に必要な書類
ここでは『国民健康保険税の減免申請の時に必要な書類』をまとめています。
国民健康保険税 減免申請の手続きの流れ(スケジュール)
ここでは『国民健康保険税 減免申請の手続きの流れ(スケジュール)』をまとめています。
- 7月中旬頃国民健康保険税の納付書が届く7月中旬に昨年の所得により決定された「国民健康保険税 納税通知書」が届きます。
※納税通知書に記載されている「納付期限」までに減免申請を行って下さい。
※減免申請前に届いた納付書では納付しないで下さい。 - 7月中旬頃減免申請受付開始上記『国民健康保険税の減免申請の時に必要な書類』を持参し、自分が住んでいる市町村を管轄する役場で減免申請を行います。
※「必要な持ち物」などが市町村によって異なるため、役場へ行く前に電話確認推奨です。
- 8月上旬頃役場から減免決定の連絡が来る減免申請をした翌月の上旬頃に「減免決定(承認・不承認)」の連絡がきます。
※【全額免除】が承認された場合、既に支払った国保税がある場合は還付してもらうために必要な書類が届きます。
- 翌年2月上旬減免申請に係る書類を提出するよう通知が届く確定申告後に「当年分の確定申告書」を持って、役場に来るように通知が届きます。
- 翌年2月中旬~3月中旬確定申告を行う例年通り確定申告を済ませます。
- 翌年3月中旬までに確定申告書の提出期限確定申告の期限の翌日までに確定申告書を役場に提出します。
※提出を忘れると減免が取り消されますので注意して下さい。
- 翌年3月下旬減免申請の「確認審査」が行われる当年の確定申告書を元に、最初の減免申請の際に提出した「見込み収入」の確認が行われます。
- 翌年3月下旬~4月上旬最終的な国民健康保険税が決まる「確認審査」の結果、国民健康保険税が再計算され、追加納付または還付金の通知が届きます。
国民健康保険税 減免申請まとめ
今回は私が実際に行った国民健康保険税の減免申請の「条件」や「申請に必要な書類」、「手続きの流れ(スケジュール)」などをご紹介させて頂きました。
色々と書いてきましたが【世帯主の前年の合計所得が1,000万円以下で、今年の見込み収入が前年に比べて3割減】という条件に当てはまる方は、一度お住まいの市町村を管轄する役場へ相談に行ってみることをオススメ致します。
減免申請に行くタイミングは「国民健康保険税 納税通知書」が届いた後すぐです!
「住民税」や「年金」の免除申請についての記事は、下記リンクよりご覧頂けます。
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