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国民健康保険税 減免申請の条件と必要な書類、手続きの流れを解説します

国民健康保険 減免申請 個人事業主向け記事
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新型コロナウイルスなどの影響で毎月の収入が減少し、国民健康保険税の負担が大きいと感じている方も多いのではないでしょうか?

2020年7月現在、ほとんどの市町村で国民健康保険税の減免申請を普段よりもゆるめの審査で受付している状況です。

『コロナウイルスの影響による収入減少』がゆるめの審査を受ける為の条件となっているケースがほとんどですが、私のようなクラウドワークやアフィリエイトで生計を立てている方も含めて、コロナウイルスの影響を受けていない職種のほうが少ないのではないかと思います。

このことから、普段は国民健康保険税の減免対象とならない方も【今年に限っては減免を受けられる可能性が高く】実際に私も対象となりました。

この記事では、実際に私が国民健康保険税の減免申請をした時に「提示された条件」や「必要だった書類」、「手続きの流れ(スケジュール)」などをわかりやすく解説しています。

減免条件に当てはまっていても、自分で申請しなければ保険税が減免されることはありませんので、この機会に【国民健康保険税の減免条件】を確認しておきましょう!
この記事で解説しているのは【国民健康保険税の免除・減免申請】についてです。
国が所得に応じて自動的に適用する【*国民健康保険税の減額制度】とは別の制度となります。
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国民健康保険税 減免申請の条件

ここでは『国民健康保険税の減免申請の条件』をまとめています。

減免申請をするためには、下記2つの条件の両方に該当する必要があります

ここでご紹介している条件は私の住んでいる市町村のものですが、ネット情報をみてもほとんどの市町村で同じような条件が採用されているようです。
1.世帯主の今年の見込み収入が前年の収入に比べて3割減

前年の収入が300万円であった場合、今年の見込み収入が210万円以下となっている必要があります。「*今年の見込み収入の計算方法」は下記に記載しています。

※「特別定額給付金(一律10万円)」や「持続化給付金(最大200万円)」など、国からの給付金は収入に含めないでOKとのことでした。

2.世帯主の前年の合計所得が1,000万円以下

前年の合計所得の上限金額については、市町村によって少しだけバラつきがあるようで「600万円~1,000万円以下の間」と定められているところがほとんどでした。

そして、前年の合計所得によって減免の割合が変わってきます

下記は「私の住んでいる市町村の場合の減免割合表」です。

前年の合計所得 減免の割合(免除含む)
300万円以下 *全額免除
400万円以下 8割減免
550万円以下 6割減免
750万円以下 4割減免
1,000万円以下 2割減免

*全額免除が承認された方で、審査中に既に支払った国保税がある場合には、後日払いすぎてしまった税金を還付してもらうための書類が届きます。

お住いの市町村によっては還付手続きの際、役場に行く必要がある可能性もあります。

2020年7月現在は、上記条件の他に「市町村独自のコロナウイルス関連の項目」が追加されているかと思われます。

私の住んでいる市町村では、少しでもコロナウイルスの影響で収入が減少しているのであれば、その旨を伝えてくれたほうが通常より審査が通りやすいと言われました。

上記条件の両方に当てはまる方は、国民健康保険税の減免を受けられる可能性があります。

*今年の見込み収入の計算方法

今年の見込み収入は【その年の1月1日~免除申請に行く日までの平均収入】に12(ヶ月)をかけて計算します。

1月~3月に「月10万円」、4月~6月に「月20万円」の収入があった人は、1月~6月の平均収入が「15万円」ですので、これに12をかけた「180万円」が今年の見込み収入となります。

私はこの計算したものをエクセルで簡単な表にし、印刷をして役場に提出しました。(おそらく専用の見込み収入申告用紙が役場にあるので、金額だけメモしておけば印刷までしていく必要はないです。)

見込み収入表

私が作成した「見込み収入表」

見込み収入として計算した金額よりも稼いでしまった場合はどうなる?

見込み収入で減免申請をした翌年にも確定申告をしますが、この時実際に稼いだ金額が見込み収入を超えていた場合は、減免割合が変更されて国保税が再計算されます

つまり、見込み収入として計算した金額よりも稼いでしまった場合は役場から通知が届き、国民健康保険税の追加納付が必要ということになります

反対に見込み収入として計算した金額よりも更に収入が減った場合、払いすぎた国民健康保険税が還付されます。

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国民健康保険税 減免申請の時に必要な書類

ここでは『国民健康保険税の減免申請の時に必要な書類』をまとめています。

  1. 今年の国民健康保険税 納税通知書
    基本的には「6月中旬 か 7月中旬(市町村により異なる)」に支払い用紙と一緒に届きます。
  2. 前年分の確定申告書や源泉徴収票のコピー
    私の場合は「確定申告書Bの第一表」のみが必要でした。
    役場側で前年の収入が確認できるのであれば、不要だと思います。
  3. 今年の見込み収入を証明する書類(売上が入金される通帳など)
    私はネット銀行を使っていたので、口座の明細を印刷して提出しました。
    ※世帯主と被保険者(収入のある家族)全員分が必要です。
  4. 印鑑
  5. 国民健康保険税減免申請書
    ※役場で貰えます。(下記画像のようなものです。)

    国民健康保険税 減免申請書

    国民健康保険税 減免申請書

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国民健康保険税 減免申請の手続きの流れ(スケジュール)

ここでは『国民健康保険税 減免申請の手続きの流れ(スケジュール)』をまとめています。

国民健康保険税を納付する期間は市町村によって変わりますが、今回は「7月から翌年3月までの9ヶ月間」で納付する場合のスケジュールとなります。
国民健康保険税 減免申請の手続きの流れ(スケジュール)
  • 7月中旬頃
    国民健康保険税の納付書が届く
    7月中旬に昨年の所得により決定された「国民健康保険税 納税通知書」が届きます。

    納税通知書に記載されている「納付期限」までに減免申請を行って下さい
    減免申請前に届いた納付書では納付しないで下さい

  • 7月中旬頃
    減免申請受付開始
    上記『国民健康保険税の減免申請の時に必要な書類』を持参し、自分が住んでいる市町村を管轄する役場で減免申請を行います。

    ※「必要な持ち物」などが市町村によって異なるため、役場へ行く前に電話確認推奨です。

  • 8月上旬頃
    役場から減免決定の連絡が来る
    減免申請をした翌月の上旬頃に「減免決定(承認・不承認)」の連絡がきます。

    ※【全額免除】が承認された場合、既に支払った国保税がある場合は還付してもらうために必要な書類が届きます。

  • 翌年2月上旬
    減免申請に係る書類を提出するよう通知が届く
    確定申告後に「当年分の確定申告書」を持って、役場に来るように通知が届きます。
  • 翌年2月中旬~3月中旬
    確定申告を行う
    例年通り確定申告を済ませます。
  • 翌年3月中旬までに
    確定申告書の提出期限
    確定申告の期限の翌日までに確定申告書を役場に提出します。

    提出を忘れると減免が取り消されますので注意して下さい

  • 翌年3月下旬
    減免申請の「確認審査」が行われる
    当年の確定申告書を元に、最初の減免申請の際に提出した「見込み収入」の確認が行われます。
  • 翌年3月下旬~4月上旬
    最終的な国民健康保険税が決まる
    「確認審査」の結果、国民健康保険税が再計算され、追加納付または還付金の通知が届きます。

国民健康保険税 減免申請まとめ

今回は私が実際に行った国民健康保険税の減免申請の「条件」や「申請に必要な書類」、「手続きの流れ(スケジュール)」などをご紹介させて頂きました。

色々と書いてきましたが【世帯主の前年の合計所得が1,000万円以下で、今年の見込み収入が前年に比べて3割減】という条件に当てはまる方は、一度お住まいの市町村を管轄する役場へ相談に行ってみることをオススメ致します。

私

減免申請に行くタイミングは「国民健康保険税 納税通知書」が届いた後すぐです!

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「年金」の免除申請
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2017年8月に会社員(本業)をしながら、個人事業主として開業した管理人たにぽよです! 2018年6月に会社を退職し、現在は個人事業主として【アフィリエイト+クラウドソーシング】で生計を立てられるように頑張っています。 今回はそんな私が年金の免除申請に行ってきた時のことを書いています。国民年金免除申請の手続方法や必要なものなどをまとめましたのでご覧下さい!
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