「市町村民税」と「道府県民税」の総称である『住民税』。
個人事業主や会社員・職種など関係なく定められた範囲の所得がある全ての人に課せられる税金ですが、もし支払いが困難な場合はどうすればよいのでしょうか?
これまで当サイトでご紹介してきた「国民年金」や「国民健康保険」の免除申請とは違ってあまり広く知られていませんが、実は『住民税』にも免除(減免)制度が用意されています。
市区町村によって定められた条件に当てはまる人は、住民税が【全額免除】または【一部減免】されるという制度で、お住まいの市区町村で手続きをすることが可能です。
この記事では『どのような方が住民税の免除(減免)を受けることが出来るのか?[条件]』や『住民税の免除申請をするために必要なもの[持ち物]』を詳しくご紹介しています。
「国民年金の免除申請」については下記記事に詳しくまとめています。
「国民健康保険の免除申請」については下記記事に詳しくまとめています。
住民税の免除(減免)を受けるための条件は?
ここでは『住民税の免除(減免)を受けるための条件』をわかりやすく解説しています。
住民税の免除(減免)を受けることができる可能性があるのは下記のような方です。
【住民税の免除(減免)を受けられる可能性がある人】
- 失業した人
- 前年に比べて所得が大幅に減少した人
- 障害者・未成年・寡婦(寡夫)
- 生活保護を受けている人
- 災害による被害を受けた人
上記5つの条件のどれかに当てはまる人が『免除(減免)申請』を行い、お住まいの市町村役場で住民税の納付が困難であると認められると免除(減免)を受けることができます。
勝手に免除(減免)されることはなく、定められた期日までに自ら申請を行い、役場に認めてもらう必要があります!
減免申請をしても、役場が必ず認めてくれるとは限らないにゃ!
これを踏まえて、ここからは先程の5つの条件を1つずつ詳しくご紹介していきます。
1.失業した人の詳しい条件
まずは失業した人の住民税の減免(免除)条件を詳しくみていきましょう。
具体的に所得が○円以下になれば良いという『所得などの基準』は下記の表をご確認下さい。
各市町村によって減免(免除)の対象となる所得の基準は少しずつ異なりますので、参考程度にご覧下さい。
減免割合 | 所得などの基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 控除対象配偶者及び扶養親族の数 | |||||
全額免除 | なし | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |
前年の合計所得金額 | 170万円以下 | 237万円以下 | 272万円以下 | 307万円以下 | 342万円以下 | |
当年の所得見込金額 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
預貯金などの額 | 250万円以下 | 317万円以下 | 352万円以下 | 387万円以下 | 422万円以下 | |
7割減免 | 前年の合計所得金額 | 210万円以下 | 277万円以下 | 312万円以下 | 347万円以下 | 382万円以下 |
当年の所得見込金額 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
預貯金などの額 | 250万円以下 | 317万円以下 | 352万円以下 | 387万円以下 | 422万円以下 | |
5割減免 | 前年の合計所得金額 | 250万円以下 | 317万円以下 | 352万円以下 | 387万円以下 | 422万円以下 |
当年の所得見込金額 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
預貯金などの額 | 250万円以下 | 317万円以下 | 352万円以下 | 387万円以下 | 422万円以下 |
実は私も失業した年に住民税の減免申請に行ったのですが、副業での収入を含めると5割減免の250万円を超えてしまっていた為、減免とはなりませんでした。
年間所得250万円以下の人が失業手当を受けている時に申請すれば、減免(免除)される可能性があるにゃ!
定年退職や自己都合退職だとかなり難しいようですが、市町村によっては受け付けてくれる可能性があるようです。
お住いの地域を管轄している市町村に一度相談してみるのが”吉”と言えそうですね!
2.前年に比べて所得が大幅に減少した人の詳しい条件
続いては前年に比べて所得が大幅に減少した人の住民税の減免(免除)条件を詳しくみていきましょう。
具体的に所得が○円以下になれば良いという『所得などの基準』は下記の表をご確認下さい。
減免割合 | 所得などの基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 控除対象配偶者及び扶養親族の数 | |||||
7割減免 | なし | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |
前年の合計所得金額 | 170万円以下 | 237万円以下 | 272万円以下 | 307万円以下 | 342万円以下 | |
当年の所得見込金額 | 前年の6割以下 | |||||
預貯金などの額 | 250万円以下 | 317万円以下 | 352万円以下 | 387万円以下 | 422万円以下 | |
5割減免 | 前年の合計所得金額 | 210万円以下 | 277万円以下 | 312万円以下 | 347万円以下 | 382万円以下 |
当年の所得見込金額 | 前年の6割以下 | |||||
預貯金などの額 | 250万円以下 | 317万円以下 | 352万円以下 | 387万円以下 | 422万円以下 | |
3割減免 | 前年の合計所得金額 | 250万円以下 | 317万円以下 | 352万円以下 | 387万円以下 | 422万円以下 |
当年の所得見込金額 | 前年の6割以下 | |||||
預貯金などの額 | 250万円以下 | 317万円以下 | 352万円以下 | 387万円以下 | 422万円以下 |
※「所得減少率」を乗じた額の各割合分(7割・5割・3割)の減免が受けられます。
※○割以下という「所得の減少率」は『1ー(当年の見込所得÷前年の所得)』で計算できます。
[例]当年の見込所得100万円、前年の所得250万円の場合『1ー(100÷250)=0.6』
つまり6割の減少となります。
「当年の見込所得」は免除申請をする日が6月であった場合、1月から6月の平均所得に12をかけた金額です。
[例]1月10万円、2月20万円、3月15万円、4月10万円、5月15万円、6月20万円の収入があった場合、1月から6月の合計収入90万円を6ヶ月で割り15万円(1月から6月までの平均収入)。
この15万円に12(ヶ月)をかけて15×12=180万円が「当年の見込所得」となります。
基本的に当年の見込所得が前年の所得の6割以下となる必要があります。
配偶者や扶養親族なしで前年に250万円稼いだ人は、当年の見込所得が100万円以下になりそうであれば「3割減免」に該当する可能性ありにゃ!
3.障害者・未成年・寡婦(寡夫)の詳しい条件
こちらでは、障害者・未成年・寡婦(寡夫)の人の住民税の減免(免除)条件を詳しくみていきます。
具体的に所得が○円以下になれば良いという『所得などの基準』は下記の表をご確認下さい。
減免割合 | 前年中の合計所得金額(給与収入金額) |
---|---|
全額免除 | 125万円以下(204万3,999円以下) |
7割減免 | 130万円以下(211万5,999円以下) |
5割減免 | 135万円以下(218万7,999円以下) |
条件① | 条件② | |
---|---|---|
寡婦 | 夫と死別してから結婚していない (夫の生死が不明の場合も含む) |
扶養親族か、 生計を一にする子がいる |
夫と離婚してから結婚していない | 合計所得金額が500万円以下 | |
寡夫 | 妻と死別してから結婚していない (妻の生死が不明の場合も含む) |
扶養親族か、 生計を一にする子がいる |
妻と離婚してから結婚していない | 生計を一にする子がいる、 かつ合計所得金額が500万円以下 |
4.生活保護を受けている人の詳しい条件
こちらでは生活保護を受けている人の住民税の減免(免除)条件を詳しくみていきます。
上記条件に当てはまる人は基本的に【全額免除】となります。
5.災害による被害を受けた人の詳しい条件
最後は災害による被害を受けた人の住民税の減免(免除)条件を詳しくみていきます。
該当条件ごとの免除割合は下記の表の通りです。
減免割合 | 条件 |
---|---|
全額免除 | 災害により死亡した場合 |
9割減免 | 災害により 回復後(症状が固定したときを含む)において 障がい者控除の対象となる障がい者に 該当することが見込まれる程度の 傷害を受けた場合 |
6割減免 | 災害により1か月以上の入院を 必要と見込まれる程度の傷害を受けた場合 |
減免割合 | 前年の合計所得 | 条件 | 判定基準 |
---|---|---|---|
全額免除 | 750万円以下 | 損害額の住宅及び家財の価格に 対する割合が 5割以上7割未満の場合 |
・住宅の床面積の7割以上が 損壊、流出、埋没若しくは消失 (焼失で消火による損壊を含む。以下同じ。) したもの、又は7割未満であっても 全面的に改築しなければ居住の用に 供し得ない状態のもの・家財の3分の2以上の損害を受けたもの |
6割減免 | 750万円超、1,000万円以下 | ||
免除 | 500万円以下 | 損害額の住宅及び家財の価格に 対する割合が 5割以上7割未満の場合 |
・住宅の床面積の5割以上7割未満が 損壊、流出、埋没又は消失したもので、 残存部分を改築により居住の用に 供し得る状態のもの・3日以上の床上浸水、 又は家財の2分の1以上3分の2未満の 損害を受けたもの |
6割減免 | 500万円超、750万円以下 | ||
3割減免 | 750万円超、1,000万円以下 | ||
6割減免 | 500万円以下 | 損害額の住宅及び家財の価格に 対する割合が 3割以上5割未満の場合 |
・住宅の床面積の3割以上5割未満が 損壊、流出、埋没又は消失したもので、 残存部分を改築により居住の用に 供し得る状態のもの・2日以内の床上浸水又は 家財の3分の1以上2分の1未満の 損害を受けたもの |
3割減免 | 750万円超、1,000万円以下 | ||
1割5分減免 | 750万円超、1,000万円以下 |
減免割合 | 条件 | 判定基準 |
---|---|---|
全額免除 | 損害額の当該事務所、 事業所又は家屋敷の価格に 対する割合が 7割以上の場合 |
事務所、事業所又は家屋敷の床面積の 7割以上が損壊、流出、埋没若しくは消失 (焼失で消火による損壊を含む。以下同じ。) したもの、 又は7割未満であっても 全面的に改築しなければ ならない状態のもの |
住民税の免除申請をするために必要なもの
ここでは住民税の免除(減免)申請をするために必要なものをまとめています。
免除(減免)申請の際に必要なものはその人の状況によって異なりますので、状況別に必要なものをご紹介します。
「失業した人」が必要なもの
- 減免申請書附表
- 雇用保険受給資格者証の写し
- 当年の所得金額(見込)を確認する書類
- すべての預貯金等金融資産の額を確認する書類
「前年に比べて所得が大幅に減少した人」が必要なもの
- 減免申請書附表
- 当年の所得金額(見込)を確認する書類
- すべての預貯金等金融資産の額を確認する書類
「障害者・未成年・寡婦(寡夫)に該当する人」が必要なもの
- 減免申請書附表
- 各対象者に該当することを証明する書類
「生活保護を受けている人」が必要なもの
- 減免申請書附表
- 生活保護適用証明書または保護決定通知書の写し
- 公私の扶助の受給を確認する書類
- すべての預貯金等金融資産の額を確認する書類
「災害による被害を受けた人」が必要なもの
- 消防署等の関係官公署が発行する証明書
- 保険会社からの損害額明細書、損害補てん金計算書、または保険金支払通知書等
主に上記のようなものが必要となります。
住民税の免除(減免)申請まとめ
今回は『住民税の免除(減免)申請』の条件や、手続きの際に必要なものを状況別にまとめてみました。
住民税は前年の所得に対して課税される制度であることから、これまで当サイトでご紹介してきた「国民年金」や「国民健康保険」の免除と比べるとかなり厳しい審査となるようです。
私も過去に年金と国保の免除を受けていたことがあるのですが、所得がかなり減っている状況でも住民税の免除審査だけは通りませんでした。
市町村にもよりますが、すぐに免除となることは稀で基本的にはまず「分納の相談」から始まり「分納でも厳しければ免除の相談」と段階を踏む必要があることが多いようです。
しかし、申請しなければ免除(減免)されることはありませんので、まずはお住まいの地域を管轄する役場へ相談しに行ってみることをオススメします。
この他、年金や国民健康保険料の免除についての記事は下記カテゴリーよりご覧頂けます。
免除(減免)申請の期限は基本的に【住民税の納付期限まで】です!
申請期限を過ぎると審査すらして貰えなくなるので、必ず期限内に申請するにゃ!
災害による被害を受けた人の場合のみ”災害がやんだ日から30日以内”など、特別な申請期限が設けられていることが多いです。
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