免除申請等をしなければ、収入に関係なく『月々16,540円(令和2年度)』を納める必要がある国民年金。
会社を退職したばかりの独身の方は『退職(失業)による特例免除制度』を使えば、ほとんどの方が全額免除を受けることが出来るというのは、以前に下記の関連記事でご紹介致しました。
私自身も2018年6月に勤めていた会社を退職した後すぐに『退職(失業)による特例免除制度』を使って、2020年6月までは国民年金保険料の全額免除を受けていました。(詳細は下記記事にまとめています。)
しかし『退職(失業)による特例免除制度』は離職した日から2年間のみ有効で、2年経過以降は通常通りの審査に戻り【申請者本人の所得を含めた金額】で国民年金保険料を免除とするか、納付猶予とするかを決定します。
2020年7月1日に年金の免除申請を行った結果、2020年7月から2021年6月分の国民年金保険料は「4分の3免除」になったのですが、新しい納付書がいつ届くのかは『国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書』には記載されていませんでした。
そこでこの記事では国民年金保険料の一部免除(4分の3・半額・4分の1)が承認された後、新しい納付書はいつ届くのかをご紹介しています。
記事の中盤で免除申請日から承認通知書が届き、新しい納付書が送られてくるまでのスケジュールを時系列で全てまとめています。
国民年金の一部免除が承認された後、新しい納付書はいつ届く?
国民年金保険料の一部免除が承認された後、まずは『国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書(上画像)』が1~2ヶ月後に届きます。
もし7月1日に免除申請をした場合には、7月末から9月末までに承認通知書が届くことになります。
そして承認通知書が届いた後、1~2週間後に新しい納付書が届きます。
ですので、免除申請日から1~2ヶ月+1~2週間で新しい納付書が手元に届くということになります。
送られてくるものは
1.当年7月から翌年3月までの納付書(各月1枚ずつ)
2.下期(当年10月~翌年3月)をまとめて支払う納付書(1枚)
3.前納(当年8月~翌年3月)をまとめて支払う納付書(1枚)
4.口座振替納付申出書(1枚)です。
- 毎年7月1日以降年金の免除申請を行う国民年金保険料の免除申請は毎年7月1日から行うことができます。
申請期限は納付期限の2年前までです。
国民年金保険料 納付書の「使用期限」と「納付期限」の違いこの記事では、国民年金保険料 納付書の「使用期限」と「納付期限」の違いを簡潔にまとめています。 - 7月末~9月末までに国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書が届くお住いの市町村を管轄する年金事務所からハガキタイプの承認通知書が届きます。
この時「全額免除」と書かれていた場合、新しい納付書は届きません。
先に届いた満額の納付書は破棄して大丈夫です。 - 承認通知書が届いて1~2週間後新しい納付書が届く「4分の3・半額・4分の1免除」のいずれかが記載された承認通知書が届いた後、1~2週間後に一部免除後の金額が記載された納付書が届きます。
- 新しい納付書が届いた後新しい納付書で「翌年3月分まで」の年金を納める新しい納付書を使って、金融機関、郵便局、コンビニなどで年金を納めます。この時、前納・下期などまとめて年金を納めることで少しだけ合計金額が抑えられます。
国民年金保険料を納付できる場所一覧と「Pay-easy」で納付する方法この記事では【国民年金保険料を納付できる場所一覧】と【Pay-easyでの支払い方法】をわかりやすく1ページにまとめてご紹介しています。 - 免除申請をした翌年の4月頃翌年4月~6月分の新しい納付書が届く翌年度の国民年金保険料が決定された後、免除後の金額に再計算された翌年4月~6月分の納付書が届きます。
- 新しい納付書が届いた後新しい納付書で「翌年4月~6月分まで」の年金を納めるスケジュールの最初(年金の免除申請を行う)に戻る。この流れを毎年繰り返します。
国民年金 4分の3・半額・4分の1免除時に納付する金額一覧表
ここでは、国民年金保険料の免除申請が承認された後に支払うことになる金額を一覧表でまとめています。
国民年金保険料が一部免除された時に支払う金額(令和2年度) | |
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満額 | 16,540円 |
4分の1免除 | 12,405円 |
半額免除 | 8,270円 |
4分の3免除 | 4,140円 |
全額免除 | 0円 |
こちらは「保険料免除の承認を受けた期間がある場合」に将来受け取れる年金額の一覧表です。
一部免除された期間の年金額 | |
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4分の1免除 | 8分の7の年金額 |
半額免除 | 8分の6の年金額 |
4分の3免除 | 8分の5の年金額 |
全額免除 | 8分の4の年金額 |
免除を受けても将来一定の年金額は受け取れますので、お金がない時は無理に保険料を支払わず免除申請しておき、10年以内に支払える余裕が出来れば追納すればOKです。
免除申請をせずに「未納期間(受給資格期間にも年金額にも反映されない期間)」をつくるのが一番やってはいけないことにゃ!
まとめ
今回は「国民年金の一部免除が承認された後、新しい納付書はいつ届く?」ということで、国民年金保険料の一部免除が承認された時のスケジュールと一部免除時に支払う年金額をそれぞれまとめてみました。
無事に【免除申請日から1~2ヶ月+1~2週間で新しい納付書が手元に届く】ことがわかりましたね!
最初に届いた満額の納付書は新しい納付書が届いたタイミングで破棄してOKですよー!
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