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国民年金免除申請の結果通知が届きました!予定通り”全額免除”です!

国民年金免除申請 国民年金
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みなさんこんにちは!

私は「2018年7月3日」に役場で国民年金の免除申請をし、その結果を待っていたのですが予定されていた「10月半ば」より2ヶ月も早く「2018年8月17日」に”国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書”が届きました!

そもそも国民年金保険料の免除とは?

国民年金保険料の免除は、収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合に受けることができる制度です。

「保険料免除制度」の他「納付猶予制度」「学生納付特例制度」などがあり、人それぞれの状況によって受けられる制度は変わってきます。

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結果は無事に全額免除

国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書

ネットで”国民年金免除申請”の情報をみていると、役場で案内された予定日より通知が届くのが遅かったという情報が多かったので、年金事務所からハガキが届いた時は「こんなに早く通知が?!まさか免除NGだった?」と嫌な予感がしましたが、結果は問題なく全額免除でした!

全額免除される期間は「平成30年6月から平成31年6月」までとなります。

下記が申請に行ってきた日の記事です。

なぜこんなに通知が早かったの?

役場で手続きした時には「10月半ばに通知がきます」と案内があったのに、なぜこんなにも早く通知が届いたのでしょうか?

申請する人が少なかったから?離職票のコピーを提出したから?

詳細は不明ですが、恐らく前回の記事で役場の方が仰っていたように、離職票があればほぼ「全額免除」に該当するため、審査が早く終わったのではないかと推測されます

個人事業主として開業していて、収入があっても全額免除?

以前も少しお話させていただいたのですが、私の現在の状況は「個人事業主として開業していて、収入があるが失業認定もされている」状態です。

”失業保険(雇用保険)の受給資格を獲得するまでの流れ”は下記の記事をご覧下さい。

私は勝手な想像で少しでも収入のある人は”納付猶予”や”4分の1、半額免除”などには該当しても”全額免除”にはならないと思っていたのですが、役場で相談した時には稼いでいるという申告をしたにもかかわらず「離職票」があれば、年金はほぼ全額免除になるとの回答でした。

「現在の収入の証明などもしなくてよいのですか?」とも念の為質問したのですが、全く必要無しとのこと。

通知が届くまでの間は、納付猶予やその他免除の可能性もあるとのことでしたので半信半疑だったのですが”全額免除”の通知をみた時は「離職票パワーすげぇー!」ってなりましたね(笑)

またこれは別の方のお話ですが、数年間失業状態で毎年”全額免除”となっていたが【雇用保険受給資格者証(離職票の変わりの書類)】を提出するのを忘れた年だけ”4分の3免除”となったという方もいましたので、やはり【離職票(雇用保険受給資格者証)】は年金免除審査をする時にとても重要な役割があるのでしょうね。

この方は後日役場に相談し、”雇用保険受給資格者証を再提出”することで無事に”全額免除”となったようです。

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全額免除になると将来貰える年金額はどうなるの?

国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書「保険料追納のお勧め」

今回私は年金の支払いが”全額免除”されたため「平成31年6月」までは年金を支払う必要はありません。

しかし、もちろん将来貰える年金額は減ります。

”全額免除”の場合将来受け取ることができる年金額は「8分の4」つまり、満額収めた場合の「半分の年金額」となります。

一円も払わずに半分貰えるなら超お得!となるかは人それぞれですが、10年以内でしたら追納することで、満額受け取ることも可能です。

いまのところ私は追納する予定はありませんが、*来年以降の免除申請の結果によっては追納するかもしれません。

*免除申請は毎年行う必要があります。

次回は「平成31年7月」に「平成31年7月から平成32年6月」までの免除申請をします。

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国民年金免除通知が届くまでに届いた納付書はどうするの?

通常、退職後すぐに厚生年金から国民年金に切り替え手続きをした場合には1ヶ月程で納付書が届きます。

私の場合は「2018年6月25日」に退職し、納付書が届いたのは「7月末」頃でした。

そして、免除の結果が出たのが「8月17日」ですので、納付書が先に届いたということになります。

そのため、”先に届いた納付書はどうするの?”となりますが、まずは支払いをせずに免除申請の結果がくるまで手元に置いておくが正解です。

場合によっては年金支払い要求の電話がかかってくることもあるようですが、この場合も免除申請の結果待ちであることを伝えればOKです。

年金免除申請の結果到着後は、結果によって納付書をどうするかが変わります。

全額免除
納付書は破棄してOK
全額免除以外の免除
現在の納付書は破棄。新しい金額の納付書を待つ。
納付猶予
納付書の使用期限内(2年以内)に支払えるのであれば、現在の納付書で支払う。期限が過ぎた後(10年以内)に支払う場合は年金事務所で新しい納付書を貰う。

納付書に記載されている「使用期限」と「納付期限」の違いについてはこちらにまとめています。

国民年金の免除申請が却下された場合の通知はくる?

念の為調べていたことでしたが、国民年金免除申請で残念ながら、申請が却下された場合でも通知は届くようです。

却下の通知が来ないとずっと結果を待ち続けることになりますので、当然ですよね。

2回目の国民年金の免除申請に行ってきました *2019年7月1日追記

2019年7月1日に2回目の国民年金免除申請に行ってきました。

改装工事で、役場の場所が変わっているという不測の事態で少し焦りましたが、年金免除申請の受付自体は5分程で完了しました。

今回は「令和元年(2019年)7月から令和2年(2020年)6月まで」の免除申請をしたことになります。

申請手続きが完了してから、少し気になり「今年度分の年金納付書はいつ届きますか?」と質問したところ「2019年4月に届いているはずですが…。」と回答がありました。

郵便物は日々確認していたのですが、届いていないんですよね。去年初めて免除申請を行ったことで、なにか手違いがあった可能性があります。

まぁ今年も全額免除となれば「年金納付書」は破棄する書類ですし、もし”4分の3免除”や”半額免除”となった場合には新しい納付書が届きますので、特に再発行の手続きはせずに帰ってきました。

また、2回目の国民年金免除申請で必要だったものは『雇用保険被保険者証(ハローワークでもらう)』と『基礎年金番号(年金手帳に記載)』のみで印鑑などは使用しませんでした。

3ヶ月以内に「免除可否の結果はがき」が届くとのことですので、その結果が届き次第こちらに追記させて頂きます。

2回目の国民年金免除申請の結果が届きました *2019年8月14日追記

2019年8月14日に「2回目の国民年金免除申請の結果」が届きました。

結果は前回と同じく『全額免除(令和元年(2019年)7月から令和2年(2020年)6月まで)』です。

免除申請から3ヶ月以内に「免除可否の結果はがき」が届くという案内でしたが、結果的には「1ヶ月半程」で結果が届きました。

免除申請は毎年行う必要がありますので、次回は「令和2年(2020年)7月」に「令和2年7月から令和3年6月」までの免除申請をします。

3回目の国民年金の免除申請に行ってきました *2020年7月1日追記

2020年7月1日に3回目の国民年金免除申請に行ってきました。

今回は「別市町村に引越したこと」や「退職(失業)による特例免除制度」の有効期限が過ぎてしまったこともあって、これまでとは少し違った申請となりました。

2020年7月30日に結果が届き、今回は『全額免除』ではなく『4分の3免除』となりました

収入自体はあまり変化がなかったのですが、やはり「退職(失業)による特例免除制度」が使えなくなったことが審査に影響したようです。

『国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書』

『国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書』

上画像が実際に届いた『国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書』です。

4分の3免除の期間は『(令和2年(2020年)7月から令和3年(2021年)6月まで)』となり、この期間中は毎月4,140円の年金額を納付することとなります。

一部免除となった場合も免除申請は毎年行う必要がありますので、次回は「令和3年(2021年)7月」に「令和3年7月から令和4年6月」までの免除申請を行います。

下記記事は【国民年金保険料の一部免除が承認された時のスケジュールと一部免除時に支払う年金額】をまとめたものです。

国民年金免除申請の結果まとめ

  • 国民年金免除可否の通知書は早ければ「1ヶ月程」で届くこともある。
  • 申請時の離職票の提出有無で、結果通知の早さも変わってくると思われる。
  • 年金免除申請は却下された場合も通知が届く。
  • 収入などが同条件であれば、2回目の免除申請も『雇用保険被保険者証』で前年と同じ免除が受けられる可能性が高い。

上記関連記事は「国民年金の免除申請の手続方法」をまとめたものです。

こちらは「国民年金保険料の免除を受けている人が別市町村へ引越した時のこと」について書いた記事です。

こちらは「各種税金の免除申請を行う期間」をまとめた記事です。

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