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国民年金保険料の免除を受けている人が別市町村へ引越しをするとどうなる?

個人事業主の引越し
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この記事では、国民年金保険料の免除を受けている人が別市町村へ引越しをするとどうなるかを書いています。

「新しい市町村でもう一度免除申請は必要なのか」などをわかりやすくまとめてみました。

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そもそも国民年金保険料の免除とは?

国民年金保険料の免除は、収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合に受けることができる制度です。

「保険料免除制度」の他「納付猶予制度」「学生納付特例制度」などがあり、人それぞれの状況によって受けられる制度は変わってきます。

今回は、所得が基準額以下の場合に【全額・4分の3・半額・4分の1[免除]】の4種類内のどれかが受けられる「保険料免除制度」を受けている人が引っ越しした場合についてを書いていますが、「納付猶予制度」「学生納付特例制度」についても*おおむね同じ説明になりますのでご安心下さい。

*「学生納付特例制度」は【4月から3月までの一年間が対象】なのに対して「保険料免除・納付猶予制度」は【7月から6月の1年間が対象】という点で違いがあります。

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国民年金保険料の免除を受けている人が引越し時にする手続き

『引越し前の役場でする手続き』

「転出届」の提出のみ(国民年金に関する手続きはありません。)

引越しの際、役場では「国民健康保険の資格喪失→加入手続き」や「マイナンバーカードの内容変更に関する手続き」など色々としなければならないことがありますが、「国民年金」に限って言えば引越し前の役場でやることは【転出届の提出】だけです。

『引越し後の役場でする手続き』

  1. 「転入届」の提出
  2. 国民年金の住所変更手続き
    (*マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者は不要)

*マイナンバーと基礎年金番号が結びついているかは「ねんきんネット」や「年金事務所」で確認することができます。

手続きに必要なもの

  1. 転出証明書(*マイナンバーカードをお持ちの方は不要[代わりにマイナンバーカードの暗証番号が必要]です。)
  2. 国民年金手帳
  3. 印鑑
  4. 代理人の場合「委任状」「代理人自身の印鑑(認印可)と本人確認書類」

手続きの流れ

  1. 役場の『住民課』で、転入手続きを行う。
  2. 『健康保険課(国民年金係[国保年金課])』へ行き、これまでの年金加入歴などを担当者と一緒に確認。
  3. 年金加入歴確認後、必要な人のみ住所変更手続きの方法を案内されます。

引越し後の役場では、上記のような手続きをします。

基本的には「転出→転入」の手続きをするだけで、国民年金の住所変更は不要な方が多いようですが、マイナンバーと基礎年金番号が紐付いていない方は役場で住所変更の手続き方法を案内されます。

マイナンバーと基礎年金番号が紐付いているかどうかを知っている人は少ないと思いますし、役場に行けばわかることですので特に問題はないのですが、事前にお知りになりたい方は「ねんきんネット」や「年金事務所」で確認すると良いでしょう。

なお、今回ご紹介した手続きの期限は【引越しを終えた日から14日以内】で、これに遅れると【年金の未納期間が発生する可能性】がありますので、引越し後は早めに手続きを済ませておきましょう。

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国民年金の免除申請は新しい市町村でもう一度やり直す必要がある?

基本的に国民年金の免除申請を新しい市町村でやり直す必要はありません

ただ、一つだけ例外があり【引越し前の役場で免除申請をし、免除の承認を受ける前に引越しをした場合】は引越し前の市町村から所得証明の交付を受けて、新しい役場での再申請が必要となります。

これはかなり稀なケースですが、該当する人は注意して下さいね。

また免除申請を受けている方はご存知かと思いますが保険料免除の継続申請(*審査を毎年自動で受けられる申請です)』をしている方以外は、毎年7月に免除の申請を行う必要がありますので【引越し後、最初に迎える7月】に新しい役場へ行って免除申請をすることを忘れないようにしましょう。

あくまでも、前の市町村で既に通った免除申請をやり直す必要はないということです。

年金の免除申請について必要な持ち物などは下記の関連記事にまとめていますので、宜しければご覧下さい。

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国民年金保険料の免除を受けている人の引越し まとめ

今回は『国民年金保険料の免除を受けている人が別市町村へ引越しをするとどうなる?』ということで、国民年金の免除を受けている人の引越し手続きについてまとめてみました。

色々と書いてきましたが、要点だけをまとめたものが下記になります。

  • 事前に用意する必要があるものは「国民年金手帳」「印鑑」「マイナンバーカード(お持ちであれば)」。
  • 手続きの流れは、旧役場で「転出届の提出」を行い、新役場で「転入届&国民年金の住所変更手続き(マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者は不要)」を行う。
  • 基本的に国民年金の免除申請を新しい市町村でやり直す必要はない。
  • 一度通った申請をやり直す必要はないが【引越し後、最初に迎える7月】に新しい役場で毎年やっている免除申請を行う。(国民年金は一年に一回の免除申請が必要)
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