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個人事業主が国民年金の免除申請に行ってきた!手続き方法や必要なものは?

個人事業主向け記事
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2017年8月に会社員(本業)をしながら、個人事業主として開業した管理人tanitaroです!

2018年6月に会社を退職し、現在は個人事業主として【アフィリエイト+クラウドソーシング】で生計を立てられるように頑張っています。

今回はそんな私が年金の免除申請に行ってきた時のことを書いています。国民年金免除申請の手続方法や必要なものなどをまとめましたのでご覧下さい!

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年金免除申請とは?

年金免除申請は、仕事を辞めて収入がなくなったり、減ってしまったりして国民年金保険料が収められない人が行う手続きです。

審査に通れば、一時的に下記のような保険料の免除(納付猶予)が受けられます。

  1. 全額免除(保険料全額を免除)
  2. 納付猶予(保険料納付を猶予)
  3. 4分の3免除(保険料1/4の納付が必要)
  4. 半額免除(保険料1/2の納付が必要)
  5. 4分の1免除(保険料3/4の納付が必要)

免除審査にはこのような5つの段階があり、もし全額免除が承認となれば全く年金保険料を収めなくとも半額収めたものとして扱われます。

もちろん納付期間にも加算されますし、免除された分をのちほど追納することで、満額年金を受け取ることも可能ですのでご安心下さい。

ただ注意が必要なのは必ず自分で条件を確認して申請する必要があるということです。

年金事務所や市町村役場がこの制度を教えてくれることはありませんのでご注意下さい。

現在【7割を超える方が免除対象であるにもかかわらず申告していない】ようです。

年金免除の審査基準は?

年金免除の審査基準には前年度の所得が対象となります。

例えば、前年度の所得が122万円未満ならば全額免除。

失業した場合も前年度の所得は0円となり全額免除となります。(*離職票などの失業したことを証明する書類が必要です。)

ちなみに過去の未納期間については、2年前まではさかのぼって申請することができます。

「なんだ審査があるのか」と少し面倒に感じますが、日本国民の4人に1人は国民年金保険料が免除されていますので、申請しないのはハッキリと損です。

もっと言うと”国民年金はもともと払えない方がいる前提の制度“です。

そのため免除申請の審査条件はかなり緩いですので、まずは一度相談に行かれることをオススメ致します。

申請せずに未納となり後悔するのは老後ですよ。

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年金免除申請に必要なものは?

年金免除申請をするために必要なものはなんでしょうか?

必要なものは下記の通りです。

  1. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
    これは必ず必要なもので日本年金機構のWEBサイトからダウンロードできます。
    また「市区町村役場」「年金事務所」の窓口でも貰えます。
  2. 年金手帳(基礎年金番号通知書)
    現在はマイナンバー(個人番号)がわかれば不要かも。私は必要なかったです。
  3. マイナンバーカード(個人番号がわかればOK)
    個人番号は必ず必要です。
  4. 雇用保険受給資格者証or離職票の写し※失業の証明に必要
    これは役場の窓口の方が大変重要と仰っていました。
    失業の証明ができれば、”全額免除申請”となるためです。
    詳細は下記記事をご確認下さい。
    国民年金免除申請『退職(失業)による特例免除』が有効な期間と4つのメリット
    この記事では、特例制度が有効な期間や『退職(失業)による特例免除制度』を利用する4つのメリットなどをご紹介しています。
  5. 印鑑(シャチハタ不可)

申請場所

  • 自分の住民登録をしている「市区町村役場」または「年金事務所」
  • 郵送も可能。※申請書、必要書類を市町村役場に送ればOK!

申請期間

保険料の免除申請年度は「7月から翌年の6月末まで」です。

7月に免除申請すれば、翌年の6月分までは免除が受けられます。

今回私は2018年7月3日に【2018年6月分-2019年6月分】までの申請をしました。

またこの免除申請は毎年行う必要がありますので、その点も注意が必要です。

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具体的にはどういう人がどの免除や猶予の対象になるの?

本当は窓口に相談しに行くのが一番手っ取り早いのですが、忙しい人のために免除や猶予の対処となる目安を簡単に書いておきます。

  • 無職の方
    現在無職の方は実家暮らしでなければ「全額免除」に該当する可能性が高い
    実家暮らしの場合は「納付猶予」に該当する可能性が高い
  • 学生さん
    学生さんは「学生納付特例制度」という制度に該当する可能性が高い
  • 個人事業主の方
    収入がほぼない、個人事業主の方は「全額免除」に該当する可能性が高い
    ある程度、毎月収入がある個人事業主の方は「一部免除」に該当する可能性が高い
  • 失業中の方(雇用保険被保険者証か離職票がある方)
    「雇用保険被保険者証」か「離職票」があれば、ほぼ「全額免除」となります。
    最低でも「一部免除」には該当するかと思います。

私の場合は「個人事業主として開業しているが、失業中と認定されている」というレアケースですが、前会社の離職票を提出することで、おそらく「全額免除」になると役場の職員の方に言われました。

このように人それぞれ色々なケースがありますので、上記の目安だけで判断せずに窓口で相談することをオススメします。

免除申請の結果がわかるのはいつ?

私の場合は「2018年7月3日」に申請をして、結果が送られてくるのは「2018年10月半ば」と案内がありました。

おおよそ3ヶ月かかるということですね。

ちなみにこの免除申請中に届く「国民年金納付書」は一旦手元にとっておいて、免除申請の結果が届いた後、破棄してくださいとのことでした。

もちろん免除申請が通らなければ、この用紙でちゃんと払わなければなりませんけどね。

基本的には”前年度の所得”、”現在失業中か”での判定になりますので「市区町村役場」や「年金事務所」で相談した際に、おそらくこの免除(猶予)に該当します!と案内された通りの結果となるようですが、やはり結果が届くまではドキドキですね。

免除申請の結果は下記記事をご覧下さい。

年金免除申請まとめ

  • 年金免除申請はやれば得をするというより、やらないと損をする申請。
  • 失業中の方は「雇用保険被保険者証」か「離職票」の提出が超重要!
  • 面倒くさがらずにまずは「市区町村役場」や「年金事務所」で相談!
  • 免除申請の結果がわかるのはおおよそ3ヶ月後

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