PR

所得激減?国民健康保険の減免手続き(条件)について役場に問い合わせた話

国民健康保険
この記事は約3分で読めます。
記事内に広告が含まれています。

この記事では、「会社員+個人事業主」というダブルワークから2018年6月に会社を退職し、現在は個人事業主(アフィリエイト+クラウドソーシング)のみで生計を立てている私が、国民健康保険の減免手続きについて役場に問い合わせた時のことを書いています。主に「国民健康保険の減免条件である”所得の激減”の詳細」についての話です。[2020年5月15日最終更新]

スポンサーリンク

これまでの国民健康保険免除についての記事や経緯など

前回(2018/8/16)の記事では「個人事業主が国民健康保険の免除申請に行ってきた!結局免除されたの?」ということで、「国民健康保険の免除申請についての流れ」や「申請の期限」について、「実際に私は減免の対象なのか?」を役場に聞いてきた時のことを書きました。

2018/8/16の時点では、国民健康保険の減免の対象とはならなかったのですが、2019年になって2018年の総所得が明らかになりましたので、再度減免の対象になるかを問い合わせた時の話になります。

スポンサーリンク

今回、役場に問い合わせた内容詳細

ここでは、今回役場に問い合わせた内容とその時の役場の方の回答を書いています。

今回私が問い合わせた内容は下記の通りです。

前回、役場に行った時は2018年の8月以降の所得が概算だったので、正確な所得では減免対象(所得激減の対象)になるか。

前回の記事の時点では、まだ2018年の所得が全てわかっていなかったので、今回は2018年の所得を全て計算してから問い合わせました。

前回の記事でご紹介した、”国民健康保険の減免制度の条件”である【2018年の総所得が2017年の総所得より3割以上減った状況となる必要がある(所得激減)】をクリアしていることを確認してからの問い合わせです。

今回は自分で計算を行い、減免条件をクリアしていることがわかっていましたので、ほぼ減免対象になると思っていました。

しかし、結果は減免対象とはなりませんでした。

ここからはなぜ、減免対象とならなかったのかを書いていきます。

スポンサーリンク

所得を計算してから行ったのに減免対象とならなかった理由

今回、私は確定申告を行う時と同様にまず2018年の総売上を計算し、そこから利益と青色申告特別控除分(65万円)を差し引いて「事業所得」を出しました。

2018年の6月までは会社員の分の給与所得もありましたので、「給与所得+事業所得」の金額を昨年(2017年)の総所得と比較したところ【2018年の総所得が2017年の総所得の3割以上減った状況となる必要がある(所得激減)】をクリアしていたのですが、減免対象とならなかったのは『計算方法に間違いがあったこと』が原因でした。

どこを間違っていたかというと、青色申告特別控除分(65万円)を引いてしまったことです。

国民健康保険の減免条件を確認する際の計算では、青色申告特別控除分(65万円)を差し引かずに単純に*「売上-経費」だけで事業所得を出す必要があるとのことでした。

*確定申告書の『所得金額の合計に書かれた金額』のことです。

この65万円があれば、ギリギリ減免条件をクリアしていたのですが、差し引くことができなかったため、今回は減免対象とならなかったということです。

今回学んだこと

所得激減で国民健康保険の減免対象となるかを計算するときは、青色申告特別控除分(65万円)は差し引いてはいけない。

コメント