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失業認定日(2回目)必要な持ち物や失業手当の金額、内職の上限金額計算方法まとめ!

失業保険(雇用保険)
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この記事では、いよいよ2回目の失業認定日が明日(2018年10月23日)に迫って来ましたので、
認定日に必要な持ち物や実際に貰える失業手当(基本手当)の金額、内職の上限金額など私が気になって調べたことをまとめています。[2020年5月13日最終更新]

いよいよ明日は長かった給付制限期間(2018年7月10日~10月9日)を終えて、2回目の失業認定日(初回認定日は2018年7月31日)となります。

私は自己都合退職であるため、初回の失業認定日では失業手当(基本手当)を受け取ることが出来ませんでしたが、二回目の認定日を無事クリアすると認定日の約7日後にはお金が振り込まれます。

今回は2回目の失業認定日を目の前にして、私が気になって調べたこと【持ち物・失業手当(基本手当)の金額・内職の上限金額】を記事にしています。

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失業認定日に必要な持ち物

まずは失業認定日に必ず持っていかなければならない持ち物です。

失業認定日の持ち物
【雇用保険受給資格者証】
必ず必要。「基本手当日額」や「離職理由」などが書いてある白い紙です。
【失業認定申告書】
必ず必要。必要事項をしっかり記入しておかないと当日時間がかかります。
【”2回以上”の求職活動実績】
これは持ち物ではないですが失業認定を受けるために必ず必要ですので、認定日*前日*までに2回以上の実績を作りましょう。
【印鑑】
通常は必要ありませんが、書類に不備があった際「訂正印」として使用します。

上記のものが、認定日に必要な持ち物になります。

忘れ物があると認定が受けられない可能性がありますので、必ず前日までに持ち物を確認しておきましょう。

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今回の失業認定で貰える失業手当(基本手当)の金額は?

一番気になるのはこれですよね!
認定を受ければお金が貰えるということはわかるのですが、具体的な金額はいくらになるのでしょうか?

気になったので*計算方法などを調べてみました。*私と同じ「自己都合退職」の方の場合の計算方法です。

人によって受け取れる金額は在職時の収入などによって変わってきますが、計算方法はみなさん同じです。

まずはわかりやすいように、私がこれまでにハローワークに行った日や節目となる日などを一覧で書いておきます。

これまでのスケジュール一覧

・退職日(離職日):2018年6月25日
・初めてハローワークに行った日:2018年7月3日
この日の関連記事:「アフィリエイト収入有の個人事業主でも失業保険(雇用保険)は貰えます!
・待機期間満了日:2018年7月9日
・給付制限開始日:2018年7月10日
・失業認定日(初回):2018年7月31日
関連記事:「個人事業主が失業保険(雇用保険)の初回認定日に行ってきた!聞かれることや所要時間は?
・給付制限満了日:2018年10月9日
・給付開始日:2018年10月10日
・失業認定日(2回目):2018年10月23日

上記が会社を退職(2018年6月25日)してから、明日の認定日2回目(2018年10月23日)までのスケジュール一覧です。

失業手当(基本手当)の計算方法

さて本題の計算方法ですが、上記スケジュールのうち計算に関係あるのは給付開始日」と「失業認定日(2回目)です。

私の場合ですと「給付開始日」が2018年10月10日、「失業認定日(2回目)」が2018年10月23日です。

給付開始日から失業認定日の前日までの日数が、今回の失業認定日(2回目)に認定される日数になりますので、初回給付日数は【13日分】となります。

この「初回給付日数」×「基本手当日額」(雇用保険受給資格者証に記載)が、指定の口座に振り込まれる金額になります。

今回の私の場合は「初回給付日数(13日分)」×「基本手当日額(5,141円)」=66,833円が、認定日の約7日後(2018年10月30日,31日頃)に口座に振り込まれることになります。

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他に収入がある場合、いくらまで稼いで良いのか。

ここからは、私のように失業中であるが他に収入がある方が、1ヶ月に”いくらまで稼ぐことができる”のかという計算方法を簡単に書いていきます。

計算方法
1.「賃金日額」の8割を計算
2.1に控除額(*1300円ぐらい)を足す
3.2から「基本手当日額」(雇用保険受給資格者証に記載)を引く

※1,300円という金額が毎年変動しますが、おおよそこのぐらいの*金額になります。*数円の誤差。

以下具体例です。

今回計算する人(私)の状況【今回計算する人(私)の状況】

【離職前の*賃金日額7,333円(平均月収22万円の場合)】
*賃金日額=直近6カ月間の収入を180で割って計算します。
(22万円×6ヶ月÷180=7,333円)
【基本手当日額は5,141円】

このような状況を例に計算します。

1.賃金日額の8割を計算

まず、この「賃金日額7,333円」の8割(賃金日額×80%)を求めます。

7333円×80%=5,866円。

2.1に控除額(*1300円ぐらい)を足す

1.で求めた5,866円に控除額1,300円ぐらいを足します。

5,866円+1,300円=7,166円。

3.2から「基本手当日額」(雇用保険受給資格者証に記載)を引く

最後に2.で求めた7,166円から基本手当日額5,141円を引きます。

7,166円-5,141円=2,025円。

この「2,025円」が1日に稼いで良い上限金額となります。

一ヶ月だと、2025円×31日=62,775円まで稼いでも減額されないということになります。

稼いで良い上限金額を超えてしまった場合は?

ここまでで計算した稼いで良い上限金額を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?

この場合は以下の計算方法で基本手当日額から減額されます。

減額される場合の計算
基本手当日額×日数-(上限金額を超えた収入-稼いで良い上限金額)=実際に振り込まれる金額

例えば、私の場合ですと「給付開始日」が2018年10月10日、「失業認定日(2回目)」の前日が2018年10月22日でしたが、この13日間の期間に「2,025円(稼いで良い上限金額)×13日」=26,325円を超えてしまった場合は基本手当日額から減額されます。

例:上記の13日間の間に「41,975円」稼いだ場合
この場合、稼いで良い上限金額「26,325円」を超えていますので、基本手当日額×日数-(上限金額を超えた収入-稼いで良い上限金額)に当てはめて計算すると、
5,141×13日-(41,975円-26,325円)=51,183円となります。その為、本来は66,833円(満額)振り込まれる予定が、51,183円しか振り込まれないということになります。(15,650円の減額)

まぁ考え方によっては、内職しなければ66,833円しか貰えなかったが、41,975円の稼ぎに更に51,183円上乗せできたと考えることも出来ますね(笑)

まとめ

今回は「失業認定日(2回目)必要な持ち物や失業手当の金額、内職の上限金額計算方法まとめ!」ということで、失業認定日の持ち物や失業手当の金額などをまとめてみました。

*以下追記

3回目、4回目の認定日は、2回目の認定日の内容と特に変わりませんでした。

そのため、次回は一気に飛んで『最終認定日(5回目)』の記事になります。

【最終認定日(2019年1月15日)の記事】は、下記リンクよりご覧いただけます。
失業保険の最終認定日にいってきた!日付の確認方法や持ち物、やることまとめ!
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