この記事では、雇用保険(失業保険)の最終認定日に行ってきた時のことを書いています。
「最終認定日の確認方法は?いつもとやることは変わる?」「最後の求職活動の回数は?」「雇用保険受給資格者証」や「ハローワークカード」はどうするの?など、最終認定日に聞いた情報をまとめましたのでご覧下さい![2019年11月23日最終更新]
これまでの雇用保険(失業保険)関連の記事はこちら!
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アフィリエイト収入有の個人事業主でも失業保険(雇用保険)は貰えます! - 「初回認定日のお話」
個人事業主が失業保険(雇用保険)の初回認定日に行ってきた!聞かれることや所要時間は? - 「ふるさとハローワークで職業相談をした時の話」
ふるさとハローワークに職業相談に行ってきた(求職活動実績作り) - 「2回目の失業認定日と失業手当の計算方法」
失業認定日(2回目)必要な持ち物や失業手当の金額、内職の上限金額計算方法まとめ! - 「アフィリエイト収入と失業保険の関係」
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雇用保険(失業保険)減額とクラウドソーシング収入の関係性 キャリーオーバーの扱いは? - 「失業認定日の指定時間についての話」
失業認定日 遅刻や時間より早く着いた場合は失業認定されないの?
最終認定日の持ち物は?
最終認定日の持ち物はこれまでの認定日と同じですが、以下のものです。
- 失業認定申告書
- 雇用保険受給資格者証
- 印鑑(記述ミスした時の訂正用)
- セミナーなどの参加証明書
最終認定日だけ必要な持ち物はありませんので、ご安心下さい。
最終認定日はいつ?いつもとやることは変わる?
ここでは、「最終認定日が何月何日になるかの確認方法」や「これまでの認定日との違いはあるのか」を書いています。
最終認定日が何月何日になるのかの確認方法
最終認定日がいつになるのかの確認方法は簡単で、前回の認定日の28日後です。
例えば、2019年1月1日が前回の認定日の場合、最終認定日は2019年1月29日となります。
この場合は1ヶ月に2回、認定日があることになりますね!
カレンダーでみる時は、上記画像のように前回認定日から「下に4つスライドした日(同じ曜日)」が次回認定日となります。
余談ですが、最初の認定日から最終認定日まで、私の場合は計9回ハローワークに行きました。(ふるさとハローワーク含む)
その内訳は、認定日での来所が5回、求職活動実績作りのための職業相談での来所が4回です。
職業相談については、認定日の帰りには必ず(最終認定日以外)受けていましたので、全部で8回の職業相談を受けました。
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これまでの認定日と最終認定日の違いはある?
ここでは、これまでの認定日と最終認定日の違いを書いています。
これまでの認定日と最終認定日に違いは下記の3つです。
- 帰りに「失業認定申告書」を渡されない。
これは当然ですね!次回の認定日がないので、失業認定申告書もないです。 - 雇用保険受給資格者証に「支給終了」などのスタンプが押される。
これはハローワークによってスタンプが変わるようですが、
「支給が終わったこと」と「保管する必要があること」などが書かれたスタンプが押されます。 - 雇用保険受給資格者証を1-3年程度自身で保管するように口頭で説明がある。
雇用保険受給資格者証の保管期間については法的に定められているわけではないようで、
ハローワークによって「◯年保管して下さい」と言われる期間は異なるようです。
私の場合は「1年程度は保管して下さい」と説明がありました。
保管が必要な理由としては、
雇用保険を受給していた証明として、使う可能性があるからとのことです。
これまでの認定日に追加される手続きなどは、特にありませんでした。
待ち時間などはその日にハローワークに来ている人数等で変わりますので、予測することはできません。
求職活動実績の回数はどうなるの?
最終認定日に必要な求職活動実績の回数がいつもと違っていて、ビックリした人がいるようですので、少しだけ説明を書いておきます。
求職活動実績の必要回数は最終認定日だから変わるのではなく、残りの給付日数によって変わります。
残りの給付日数ごとの求職活動実績の必要回数は以下の通りです。
- 残りの給付日数【6日以下】の時:0回(不要)
- 残りの給付日数【7-13日】の時:1回
- 残りの給付日数【14日以上】の時:2回
心配な方は「失業認定申告書」にも【最低◯回以上の求職活動実績が必要です。】と書いてあるはずですので、一度確認してみて下さい。
また、求職活動はこれまで同様に、認定日の前日までに規定回数をこなせばOKです。
「雇用保険受給資格者証」や「ハローワークカード」はどうするの?
ここでは、雇用保険(失業保険)の最終認定日を終えた後、手元に残る「雇用保険受給資格者証」や「ハローワークカード」はどうすれば良いのかを書いています。
「雇用保険受給資格者証」
「雇用保険受給資格者証」は上記でも少し書きましたが、最低1年間程度は自身で保管する必要があるようです。
保管する必要がある理由は、「雇用保険を受給していた証明として使う可能性がある」ことと「再就職の際、被保険者番号の確認に使うことがある」からです。
「ハローワークカード」
「ハローワークカード」は*これまでと同じように利用することができますので、持っておいたほうが良いでしょう。
今後、ハローワークでは職探しを絶対しないという方は破棄しても問題なさそうです。仮に破棄してもすぐに作り直すことが可能です。
*窓口利用(職業相談)では、これまでと同じように利用できるハローワークカードですが、求人検索端末(パソコン)での求人検索ができなくなることがあるようです。
最終認定日後に、求人検索端末(パソコン)で求人検索する時は窓口で新しいカードが必要かを確認してみるのが良いかと思います。
最終認定日の後、ハローワークに行くのはどんな時?
最終認定日が終わった後は、決まった日にハローワークに行く必要というのはもちろんありません。
最終認定日後にハローワークに行くのは、職探しに行くときだけです。
最終認定日を終えた後も、手元に色々な書類(雇用保険受給資格者証やハローワークカード)が残るため、「まだ来所する必要があるのでは?」と勘違いされている方がネット上で見受けられましたので、念の為記載しました。
最終認定日まとめ
今回は「失業保険の最終認定日にいってきた!日付の確認方法や持ち物、やることまとめ!」ということで、「最終認定日の持ち物」や「最終認定日がいつになるか」などをご紹介しました。
実際に体験してみて、特に最終認定日だからといって、これまでの認定日と大きな違いがあるわけではないことがわかりました。
また、これはたまたまですが、最終認定日はとても混んでいて、2時間ぐらいハローワークにいたのはここだけの話(笑)
次回の振込が、最後の失業保険(雇用保険)かと思うと少し寂しくなりますね。
2018年6月に退職してから、2019年1月の最終認定日までの7ヶ月、色々なことを新たに覚えました。
ほぼ全ての体験を記事にしていますので、皆様の参考になれば幸いです。
最後にこれまでの記事を一覧でまとめましたので、宜しければご覧下さい。
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