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雇用保険(失業保険)減額とクラウドソーシング収入の関係性 キャリーオーバーの扱いは?

雇用保険(失業保険)減額とクラウドソーシング収入の関係性 キャリーオーバーの扱いは? 失業保険(雇用保険)
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この記事では雇用保険(失業保険)の減額の仕組みとクラウドソーシング収入の関係性をまとめています。

報酬をキャリーオーバーした場合はどうなるのかなど、実際にハローワークに問い合わせして得た情報を皆様にも共有させて頂きます。

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雇用保険(失業保険)受給額が減額されるのはどんな時?

前回「アフィリエイト収入と失業保険の関係 実際の計算方法など まとめ」という記事で、どういった時に雇用保険(失業保険)の受給額が減額されるのかを具体例を上げてご紹介させていただきました。

そのためこの記事では詳細な説明は省略させて頂きますが、簡単に言えば人それぞれの在職時の収入に応じて決定される稼いでも良い上限金額を超えた分だけ受給額が減額されるということになります。

上記の記事では、この「上限金額の計算方法」なども詳細に記載してありますので、一度ご確認頂ければと思います。

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クラウドソーシング収入との関係性

ここからは「クラウドソーシング収入と、失業保険(雇用保険)の減額の関係性」を書いていきます。

この記事をご覧頂いている方には、クラウドソーシング自体の説明は不要かと思いますので省略します。

クラウドソーシングの報酬を受け取る仕組み(キャリーオーバー)

クラウドソーシングでは報酬を受け取る時の仕組みとして、”ある程度報酬が貯まった時に自分で申請して振込しても貰う”ものが多いです。給料日を自分で選べるという感じですね。

各サービスによって、どのくらいまで報酬を貯めておくことが出来るのか、期間や金額は変わってくるかと思いますが、期間でみると半年から一年間程度は支払いを遅らせることができる(キャリーオーバーさせることができる)仕組みのところが多いようです。

キャリーオーバーと失業保険(雇用保険)

  1. 「稼いでも良い上限金額を超えた分だけ受給額が減額される」
  2. 「収入の支払いを遅らせることができる(キャリーオーバーできる)仕組み」

この2つの情報を知った時にひらめくことがありますよね?

そうです。

考える人
考える人

雇用保険受給終了後に報酬を振込するようにすれば、受給額は減額されないのでは?

とこう考えるのが普通ですよね。

しかし、このひらめきと同時に思いつくのが不正受給のことです。

こんな誰でも思いつくような方法が通用するのでしょうか?

ここからは実際にこの裏技のようなことが通用するのか、私がハローワークに問い合わせた時のやりとりをご覧下さい。

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不正受給にはならないのか?

「こんな裏技のようなことをして、雇用保険(失業保険)の不正受給にはならないの?」と皆様お考えになられるかと思います。

私も全く同じことを思いましたので、ダメ元でハローワークに問い合わせした時のやり取りを書いておきます。

ハローワークに不正受給にならないのか確認した時のやりとり

私

雇用保険受給額の減額のことで質問があり、お電話しました。

担当者
担当者

お電話ありがとうございます。どのようなことでしょうか?

私

*雇用保険受給資格を申請した時にもお話させて頂いたのですが、現在私はアフィリエイトやクラウドソーシングで少し収入があります。

私

この収入の受取日は自分で自由に選択することが出来るのですが、雇用保険受給終了後に振込(キャリーオーバー)にした場合、雇用保険受給額は減額とならないのか確認したいのですが、よろしいでしょうか?

(質問をぼかすと後で不正受給になるのが怖いので直球で聞きました。)
*雇用保険受給資格申請のときのやりとりの記事は[コチラ]をご覧下さい。

担当者
担当者

収入が実際に口座に振り込まれた時だけ、申告して頂ければおそらく大丈夫です。

私

おそらくでは困るのですが…。

担当者
担当者

そうですよね…。一度確認して、折返しご連絡させて頂いても宜しいでしょうか?

私

お願いします。

(私が電話したハローワークでは、初めての質問とのことで回答がきたのは2日後でした。)

担当者
担当者

ハローワークで管理者をしております。○○です。

(偉いっぽい人から電話が来ました)

担当者
担当者

ご質問いただいていた件、労働局にも確認を取りましたが、やはり収入が実際に口座に振り込まれた時だけ、申告して頂ければ大丈夫です。

私

では失業保険を満額受け取るために”故意”に収入を遅らせても良いということですね?

担当者
担当者

はい。収入が振り込まれた時だけの申告で結構です。

私

念の為お伺いするのですが、雇用保険受給終了後にまとまったお金が口座に振り込まれても不正受給と疑われないですよね?

担当者
担当者

はい。そのようなことはありませんので、ご安心下さい。

私

わかりました。ありがとうございます。

少しニュアンスが違うところがあるかもしれませんが、電話が終わった後すぐこの記事を書きましたのでほぼ話したままのやり取りになります。

不正受給にはならない!

上記のやり取りからもわかりますが、故意に雇用保険受給終了後にクラウドソーシングなどの収入を遅らせても不正受給にはならないということがわかりました。

ハローワークの言う「申告すべき収入」というのはあくまで「口座に振込のあった収入」を指します。

そのため口座に振り込まれていない収入については、一切申告する必要はないということになります。

ただ注意点として「クラウドソーシングで収入を得るために作業した”時間”」は必ず申告する必要があります。

失業認定申告書のカレンダーに◯や☓をつけるように言われたかと思いますが、収入が振り込まれないからといってここで嘘をつくのは絶対にやめて下さい

雇用保険(失業保険)減額とクラウドソーシング収入の関係性まとめ

  • クラウドソーシングで仕事をした収入をキャリーオーバーし、雇用保険受給終了後に振り込まれるようにすれば、受給額は減額とならず、不正受給にもならない
今回は不正受給にはならないとハローワークから回答がありましたが、みなさんがお住まいの地域のハローワークでは見解が違ったり、この記事の公開日(2018/10/26)から時間が経っていると不正受給になってしまう可能性が考えられますので、必ず私のやりとりを参考に直接ハローワークに確認をとって下さいね
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