この記事では、住民税を口座振替で納付している人が引越しをした場合の手続き方法などを書いています。
「新しい役場でもう一度口座振替の手続きは必要?」「引越し前の役場から住民税の納付書が届くことがある?」など、他の市町村へ引越しする場合について注意すべき点や気になる点などをわかりやすくまとめました。
上記関連記事は「国民健康保険を口座振替で納付している人が引越しをした場合の手続き方法」をまとめたものです。
こちらは「各種税金の免除申請を行う期間」をまとめた記事です。
住民税を口座振替で納付している人が引越し時にする手続き
ここでは、住民税を口座振替で納付している人が「引越し時にする手続き」と「手続きに必要なもの」をまとめています。
わかりやすいように「引越し”前”の役場ですること」と「引越し”後”の役場ですること」を分けて解説します。
引越し前の役場でする手続き
こちらは「引越し”前”の役場ですること」です。
【手続きに必要なもの】
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印鑑
【手続きの流れ】
- 役場の『住民課』で、転出手続きを行う。
住民税を口座振替で納付している人も住民税に関する手続きというものは特になく、引越し前の役場ですることは転出届の提出のみとなっています。
引越し後の役場でする手続き
こちらは「引越し”後”の役場ですること」です。
【手続きに必要なもの】
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印鑑
- 転出証明書(*マイナンバーカードをお持ちの方は不要[代わりにマイナンバーカードの暗証番号が必要]です。)
- 本人名義のキャッシュカード(口座振替に使用する口座情報)
窓口でキャッシュカードを機械に通し登録手続きを行いますので、カードは必ず必要です。
その際、キャッシュカードの暗証番号も入力しますので、事前に確認しておきましょう。
また取扱金融機関は各市町村によって異なります。
【手続きの流れ】
- 新しい役場の『住民課』で転入手続きを行う。
- 『税務課』へ行き、「住民税の*口座振替納付手続き」を行う。
*口座振替の手続は「Pay-easy(ペイジー)」で行い、登録の際に振替方法を「全納」か「期別納付(計4回の分割払い)」で選択できます。
なおこの登録の際に申し出れば、「軽自動車税」や「固定資産税」「後期高齢者医療保険料」なども同時に口座振替の手続きを行うことができます。
注意が必要なのが、新しい役場の人は住民税をこれまで口座振替にしていたことを知りませんので、自分から新しい市町村でも口座振替したいことを伝えなければならない点です。
口座振替は自動的に引継されず、新しい役場でもう一度口座振替の手続きが必要です。
引越し前の役場から住民税の納付書が届くことがある?
ここでは、特によく検索されている「引越し前の役場から住民税の納付書は届いたのはなぜ?」という疑問の回答を書いています。
住民税は『1月1日の時点で住んでいた市町村に収める税金』であるため、もし1月2日に引越しをしたとしてもその年の住民税は引越し前の役場に納付することとなります。
ですので、引越し前の役場から住民税の納付書が届くのは普通のことで、次の年以降は新しい役場から納付書が届き、二重払いになることもありません。
口座振替についても同じで、引越しをした年は引越し前の役場から住民税が引き落とされます。
「引越し後、最初に迎える1月1日」が、住民税の納付先変更日と覚えておくと良いでしょう。
住民税を口座振替で納付している人の引越し まとめ
今回は『住民税を口座振替で納付している人が別市町村へ引越しをするとどうなる?』ということで、住民税の引越し手続きについてをまとめてみました。
色々と書いてきましたが、要点だけをまとめたものが下記になります。
上記関連記事は「住民税の免除(減免)申請」についてを詳しくまとめた記事です。
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