厚生年金に加入していた方が仕事を退職(失業)した後は国民年金に加入し、国民年金保険料をお住まいの市町村に納めることとなります。
これまでの収入に関係なく【月々16,540円(令和2年度の場合)】を納めることとなりますが、退職してすぐは収入もなく結構な負担になりますよね。
保険料を納めることが経済的に困難な時に利用したいのが『国民年金の免除申請』ですが、「審査が厳しいのでは?」と申請されない方も結構多いようです。
実は、国民年金の免除申請には『退職(失業)による特例免除制度』というものがあって、この制度を使えばほとんどの方が免除を受けることができるのです。
私も開業して個人事業主になったばかりの時は収入が少なく『退職(失業)による特例免除制度』を使って、国民年金保険料の全額免除を受けていました。
「年金免除申請の手続方法」や「必要なもの」、「申請場所」、「申請期間」などは下記記事で詳しくご紹介させて頂いています。
この記事では、特例制度が有効な期間や『退職(失業)による特例免除制度』を利用する4つのメリットなどをご紹介しています。
記事を読み終えると、すぐに免除申請に行くべきか否かの判断がはっきりつくようになりますよ!
『退職(失業)による特例免除』が有効な期間
『退職(失業)による特例免除』が有効な期間は【離職した日から2年間】です。
いつまで特例免除が利用できるかについては「日本年金機構」のホームページにも記載がありませんでしたので、直接質問しに行ってきました。
この時の回答は「雇用保険受給資格者証」または「離職票」に記載されている”離職年月日”から2年間特例免除は有効とのことでした。
『退職(失業)による特例免除制度』を利用する4つのメリット
ここでは『退職(失業)による特例免除制度』を利用する4つのメリットをご紹介しています。
特例免除を利用すると、通常は審査の対象となる【申請者本人の所得】を除外して審査が行われます。
世帯に自分しかいない場合は『所得ゼロ』として審査されるため「全額免除」の対象になるという訳です。
退職には「会社都合」と「自己都合」があって、制度によっては「会社都合」でしか利用できないものもありますが『退職(失業)による特例免除制度』についてはどちらの場合でも利用することができます。
特例免除を利用して「全額免除」となった場合、満額納付と比較し1/2納付した事と同じ扱いが受けられます。
つまり実際は1円も支払っていないのに【月々16,540円(令和2年度の場合)】の半分を支払ったことになります。
当然、免除期間中も年金を受給するために必要な条件である「*保険料納付済期間」としてカウントされます。
国民年金には追納制度がありますので、免除を受けていた期間も10年以内であれば追加納付が可能です。
退職した時はひとまず特例制度を使って免除申請をしておき、再就職するなどして収入が安定した時に保険料を追納すれば、ずっと年金を支払っている人と同じ状態になるのです。
『退職(失業)による特例免除制度』を利用すると上記のようなメリットがあります。
唯一のデメリットは追納しなかった場合、将来受け取れる年金額が減少するということです。
退職(失業)特例免除の手続き方法と必要なもの
ここでは 退職(失業)特例免除の手続き方法と必要なものをご紹介しています。
「住民票のある市区町村役場」または「年金事務所」へ『国民年金保険料免除申請書』を提出。
※郵送での手続きも可能です。
【手続きに必要なもの】
- 年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)
- 認印(本人が署名する場合は不要)
- 「離職票」または「雇用保険受給資格者証」(失業を証明できるもの)
まとめ
今回は退職された方が、国民年金の免除申請の際に利用できる『退職(失業)による特例免除』が有効な期間と4つのメリットをご紹介させて頂きました。
まとめてみると大きなデメリットもなく、すぐに就職する予定のない方は必ず利用したほうが良い制度ということがわかりました。
最後にこの記事の特に重要なポイントだけを記載しておきます。
- 特例免除制度を利用する際、退職の理由は関係ない。
- 利用すると「本人所得」を除外して免除の審査が行われ「全額免除」となった場合、満額納付と比較し、1/2納付したことと同じ扱いが受けられる。
- 将来、年金を満額受け取りたい場合、10年以内であれば追加納付が可能。
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