この記事では、個人事業主が引っ越しをする際に提出する書類の一つである『個人事業の開廃業等届出書』について書いています。
最近、私自身が引っ越しをすることになり「国税庁のホームページ」や「色々な個人事業主用のサイト」を見て調べても結論が出なかったため、税務署に電話で問い合わせをした時の回答をもとに『個人事業の開廃業等届出書』が必要な人と不要な人をそれぞれのケースでご紹介しています。
個人事業の開廃業等届出書とは?
個人事業の開廃業等届出書は「国税庁のホームページ」に記載されている内容によると【事業の廃止や事務所等の移転・新設・増設があった場合】に【移転した日から1か月以内】に提出する必要がある書類となっています。
この説明をみると、自宅兼事務所の個人事業主は『引っ越し=事務所の移転』となりますので、提出が必要な書類だと判断されるのではないでしょうか?
しかし、個人事業主用の様々な手続きを紹介しているサイトでは『個人事業の開廃業等届出書』は【提出する必要がある】という意見と【不要である】という意見がどちらも見られました。
ここからはネット上で調べることに限界を感じた私が、税務署に電話で問い合わせをした時の回答をもとに『個人事業の開廃業等届出書』が必要な人と不要な人をそれぞれのケースでご紹介していきます。
個人事業の開廃業等届出書が必要な人、不要な人
ここでは、税務署に問い合わせした時の回答をもとに『個人事業の開廃業等届出書』が必要な人と不要な人をそれぞれのケースでご紹介しています。
税務署の方の説明をまとめると上記のようになりました。
【事務所・事業所の移転先で、給与などの支払いが発生する個人事業主】と【居住地はそのままで事務所のみ住所変更をした個人事業主】以外の方は『個人事業の開廃業等届出書』は提出不要ということがわかりました。
私のようにアフィリエイトで生計を立てていて、ライターさんなどを雇っていない*代表者のみの個人事業主は自宅とは別に事務所を借りていて、事務所のみを移転する場合にだけ提出が必要な書類ということになります。(なぜ事務所のみ移転する時は提出が必要かは下記で説明しています。)
税務署の方とお話していて気づいたのですが『個人事業の開廃業等届出書』や、以前e-Taxでの提出方法をご紹介した『所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書』はかなり扱いが曖昧なもののようで、もし届け出を怠っても罰則等はありません。
上記の関連記事は、今回ご紹介している『個人事業の開廃業等届出書』とは違い、引っ越しをしたほとんどの個人事業主の方が提出する必要がある『所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書』をe-Taxで提出する方法をまとめた記事です。
なぜ事務所のみを移転する時は「個人事業の開廃業等届出書」の提出が必要?
なぜ、事務所のみを移転する時は「個人事業の開廃業等届出書」の提出が必要なのでしょうか?
納税地(自分が住んでいる住所地[自宅])に変更があった場合、自宅兼事務所の個人事業主は『所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書』を異動前の納税地の税務署に提出しますので、新しい住所を税務署に伝えることができます。
しかし自宅は変わらず、事務所のみ移転する時は納税地が変わらないため「個人事業の開廃業等届出書」を提出しないと税務署に新しい住所が伝わらず、税務署からの案内が自宅に届くこととなります。
ただ個人事業主の場合、自宅に税務署からの案内が届いても問題のない方が多く、更に提出を忘れても罰則がない曖昧な手続きということで、ネット上でも情報が錯綜しているとのことでした。
個人事業の開廃業等届出書まとめ
今回は『個人事業主は引っ越しの際『個人事業の開廃業等届出書』を提出する必要がある?』ということで、『個人事業の開廃業等届出書』が必要な人と不要な人をそれぞれのケースでご紹介させて頂きました。
調べれば調べるほど『個人事業の開廃業等届出書』は、かなり曖昧な書類であることがわかりました。
届け出なくとも特に罰則などはないようですが『所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書』と同じくe-Taxでの提出も可能なようですので、必要な人は忘れないうちに手続きを済ませておくのが良さそうです。
上記の関連記事は、今回ご紹介している『個人事業の開廃業等届出書』とは違い、引っ越しをしたほとんどの個人事業主の方が提出する必要がある『所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書』をe-Taxで提出する方法をまとめた記事です。
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